2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
物としての価値の変化を捉まえて譲渡所得課税すべきという議論もございますけれども、やはり譲渡所得という所得区分は、資産が一定期間保有されて、その間に経済的価値が累積していった場合に、それをまさに手放す際にまとめて生ずる税負担を二分の一課税や五十万円の特別控除を通じて緩和をするといったような趣旨で区分が設けられているという、こういった制度趣旨に鑑みましても、外為法上の対外支払手段として随時様々な資産の対価
物としての価値の変化を捉まえて譲渡所得課税すべきという議論もございますけれども、やはり譲渡所得という所得区分は、資産が一定期間保有されて、その間に経済的価値が累積していった場合に、それをまさに手放す際にまとめて生ずる税負担を二分の一課税や五十万円の特別控除を通じて緩和をするといったような趣旨で区分が設けられているという、こういった制度趣旨に鑑みましても、外為法上の対外支払手段として随時様々な資産の対価
○政府参考人(星野次彦君) 先生から、二十七年度改正で作りました国外転出時の譲渡所得課税の特例の件について御指摘がございました。
出国税でもよかったのではないかという御指摘でございますけれども、この税の検討経緯を踏まえますと、基本的な考え方としては、出国だけではなくて出入国の円滑化といった観光施策からの受益を考慮し、出入国という行為に着目して負担をお願いするものであること、また、所得税におきまして、国外転出をする場合の譲渡所得課税の特例という制度を平成二十七年度改正において設けておりますけれども、このとき税務の専門家の間では通称出国税
でも、地域で眠っている宝、こうした資材とか施設、こうしたものを一定の枠組みの中で規定をして、みなし譲渡所得課税の、免除とは言いません、減らしていく、こういう措置でも、使われていない資産の有効活用、そして地域活性化にも資すると考えますけれども、この考えについてはいかがでしょうか。
このみなし譲渡所得課税につきましては一定の非課税特例というのが設けられておりまして、具体的に、国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合、それから、公益法人等に寄附をして、公益の増進に著しく寄与すること等の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合というのが認められております。
議員御指摘のとおり、みなし譲渡所得課税、大変壁は高いというところでございます。大臣から、今、御指摘も含めて具体的な方策を検討するというふうに申し上げたところでございますけれども、さまざまな手法が活用という意味では考えられるのではないかということで、私どもも、まず実情も調査、分析をしながら、どのような方策が考えられるかというのはよく検討してまいりたいと考えております。
それは、みなし譲渡所得課税ですね。これは、不動産を個人から法人に譲渡するときには、寄附する側に税金がかかってしまう。ですから、もう往復びんたなんですよね、いわば。自分は自分の財産を上げますよと言っているのに、更にむしり取られるというのがみなし譲渡課税なんです。
ただ、今回、概念上、課税の対象は、出入国両方を、ある意味、法制上その課税対象として考えていくということもございましたし、それから、あと、所得税で、平成二十七年の七月に施行されております、国外に転出、出国したときに譲渡所得課税の特例という制度を設けておりまして、これも当時、税の関係者の間では出国税というふうに呼ばれているということもあって、そういった紛れをなくすというようなこともございまして、結果的には
このような公益事業を行う財団に個人が株式などの有価証券を寄附した場合には、みなし譲渡所得課税が非課税とされる特例がございます。根拠は、租税特別措置法第四十条となっております。石井育英会も、この特例を活用して、長期、安定的に奨学金事業を進めたい意向であります。 しかしながら、現在の特例制度には、次のような問題点が指摘されてまいりました。二つございます。
みなし譲渡所得課税制度についてということでお伺いをさせていただきます。 公益性のある対象に資産の寄附とかを推進していくことというのは、今そういった思いをお持ちの方というのは結構おられるわけでありまして、自分は土地を持っている、いろいろな資産を持っている、それを公益性のある事業に、公益性のある方に譲渡したい。
この点で、昨年の税制改正で出国時の譲渡所得課税の特例というのもできました。 私は、この金融所得については足が速いから高い税率は駄目なんだというのは、何というんでしょうか、ちょっと学者の皆さん方の理屈であって、実態を考えていけば、去年の税制改正で工夫されたように、様々に工夫することによってもう少し、百億円もうけたから全部取れとは言いません。
また、本法律案に含まれている出国時の譲渡所得課税の特例には極めて危険なにおいがいたします。課税逃れ防止のためという趣旨は十分理解できますが、たった百人からの徴税が目的で、かつ税収もそれほど大きいとは思われない税制の改正です。その徴税のために実現利益に課税という課税原則の大原則に反していいのかどうか、疑問に思います。
委員会におきましては、大久保勉君外九名発議の法人税法の一部を改正する法律案と一括して議題とし、消費税率一〇%への引上げ延期に際し景気判断条項を削除する理由、法人実効税率引下げの効果、大規模な法人を対象に法人税額等の公示制度を創設する必要性、出国時の譲渡所得課税の特例の創設目的と課税上の問題点、OECDによるBEPSプロジェクトの進捗状況とタックスヘイブンに対する我が国の対応等について質疑が行われましたが
それでは、ちょっと租税に関する質問をさせていただきたいと思いますが、今日も何度も出ていますが、出国時の譲渡所得課税の特例についてなんですが、論点が重ならないように幾つかちょっと質問させていただきたいと思いますけれども、これは、課税逃れを防止するという意味で必要だというのは、その趣旨は分かります。
そして、キャピタルゲインが実現した場合には、こうした課税関係にある中、国外転出時における未実現のキャピタルゲインに課税する譲渡所得課税の特例措置を講じることについては、実現した譲渡益が課税されない現行の出国に係る課税関係との公平性などの観点から慎重な検討が必要であることも踏まえ、今回提出している地方税法改正案においては所得税同様の特例措置は盛り込んでいないところであります。
○尾立源幸君 そのほかにも、今回、本法案に盛り込まれております出国時の譲渡所得課税の特例創設というのがあります。 私自身、この創設について導入するのは賛成の立場でございますけれども、一方で、この該当者が一旦課税をされて出国する、まあ納税猶予という制度もありますが、払って出て、実際に売却しないで帰ってきたときには還付というような手続も出てくるわけですよね。
出国時の譲渡所得課税の特例に関しては、課税逃れを防ぐといった意味では課税強化でありまして、NISAに関しましては、高齢者層、若年層への所得の移転と若年層への投資の裾野の拡大という狙いのもとで非課税措置を行って、部分部分をとれば、今回質問させていただいたことに関しましてはやはり必要な措置ではあると思います。
時間も押してきましたので、続きまして、出国時の譲渡所得課税の特例についてお尋ねいたします。 租税条約上、株式等のキャピタルゲインについては株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされて、実際に売却した時点で納税者が居住する国において課税されております。
それからもう一点、今回の法案において御審議をお願いしております、国外転出時におけます譲渡所得課税の特例の創設ということがございますが、これとの関連におきましても、保有する有価証券の情報把握が必要ということでございまして、現在の財産債務明細書では、時価等が非常に不明確なケースも多くて、必ずしも十分ではないといったような現状でございます。
菅原財務副大臣にお答えをいただきたいんですが、まず、国外転出する場合の譲渡所得課税の特例の創設の趣旨と概要を改めてお伺いさせてください。
通常の、今回の法制度のキャッシュアウトを使うと、基本的には少数株主と特別支配株主との売買になるので、これは基本的に売買に対する譲渡所得課税がかかるということなんだと思いますけれども、それに対して、裏を返すと、対象となっている会社それ自体には何らの変更もないので、基本的にそこに課税関係で何か特殊なことが起きるわけではないというのが原則だというふうに思いますが、今るるおっしゃっていただいたことを要約すると
先生御指摘の不動産取得税以外につきましても、譲渡所得課税につきまして従前資産の譲渡がなかったものとみなす、あるいは登録免許税につきましては従前の資産価額分について非課税とすると。あるいは転出される方、この方の場合には組合に買い取られて転出される場合の軽減税率、あるいはやむを得ない事情によって建替組合に買い取られて転出される場合の千五百万円の特別控除等の措置をしております。
その譲渡所得課税につきましては、従前の資産の譲渡がなかったものとみなす措置、あるいは、登録免許税につきましては、従前資産価額相当分の非課税措置、それから、建てかえに参加せず転出……(平岡委員「権利変換はいいですから。
それから、二つ目の類型としては、権利変換で権利が移行する場合に譲渡所得課税についていわゆる資産の譲渡がなかったものとみなすという、言わば課税の繰延べでございますが、こういう措置が取られるということ。それから、登録免許税についても従前資産価額分は非課税措置が取られております。不動産取得税についてはその取得土地価額の五分の一相当額の控除といった措置が取られております。
大まかに言って三つございますが、一つは、権利変換によって権利が移行するわけでございますけれども、そのときに、その権利の移行について、例えば登録免許税とか譲渡所得税をそのたびごとに課税されては大変なことになりますので、例えば譲渡所得課税であれば従前資産の譲渡がなかったものとみなすとか、登録免許税についても従前資産価額の分については非課税にするとか、あるいは不動産取得税についても取得土地価額の五分の一相当額
具体的な中身は、例えば権利変換によって権利が移行する方についても、例えば譲渡所得課税とか登録免許税、不動産取得税についてのいろいろな課税の特例、あるいは建てかえに参加しないで転出される方についての譲渡所得課税等の特例、こういったものは適用されます。